改正法人税 事前届出給与

法人の役員給与(事前届出給与)に関する規定(法法34)が改正されたワケなのですが、

前提の話として、

「平成18年4月1日以後に開始する事業年度から適用」ですので、

今後、法人の申告月の月末までに

「この規定を使うかどうか」を(一応、念のため)検討しないといかん・・・、

ということでしょうね。

ただ、

「どーしても役員賞与が欲しい・・・」という人以外は、使わないほうが実務的かも。(とくに小規模企業の場合はネ。笑)