改正法人税 事前届出給与
法人の役員給与(事前届出給与)に関する規定(法法34)が改正されたワケなのですが、
前提の話として、
「平成18年4月1日以後に開始する事業年度から適用」ですので、
今後、法人の申告月の月末までに
「この規定を使うかどうか」を(一応、念のため)検討しないといかん・・・、
ということでしょうね。
ただ、
「どーしても役員賞与が欲しい・・・」という人以外は、使わないほうが実務的かも。(とくに小規模企業の場合はネ。笑)
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